免税軽油・混合油oil

免税軽油

京都府ホームページより

  1. 免税軽油制度の概要特約業者や元売業者から軽油を引き取った(購入した)場合は、1リットルにつき32.1円の軽油引取税が課税されますが、法令で定められた特定の用途に使用する軽油の引き取り(購入)は軽油引取税が免除されます。注※対象となる事業者や用途及び機械には詳細な条件がありますので、詳しくは管轄の府税事務所、広域振興局税務課又は府税出張所にお問い合わせください。
  2. 免税の手続きについて1)免税軽油使用者証の交付を受ける管轄の府税事務所、広域振興局税務課又は府税出張所に「免税軽油使用者証交付申請書」を提出し、「免税軽油使用者証」の交付を受けます。【申請時に必要な主な書類(共通)】免税軽油使用者証交付申請書印鑑(法人の場合は代表者印)機械、船舶のカタログ機械、船舶の型番が分かる写真売買契約書(リースの場合はリース契約書を添付)誓約書委任状(代理人が書類等の送達、受領に来られる場合)前回交付を受けた免税軽油使用者証(新規申請の場合は不要)その他、審査に必要なもので事務所が指定するもの農業委員会の発行する耕作証明書等

    2)免税証の交付を受ける

    上記(1)により交付を受けた免税軽油使用者証を添付して、管轄の府税事務所、広域振興局税務課又は府税出張所に「免税証交付申請書」を提出し、「免税証」の交付を受けます。

申請時に必要な主な書類

免税証交付申請書

共同申請明細書(共同申請の場合のみ)

印鑑(法人の場合は代表者印)

所要数量算定基礎

免税軽油使用者証

誓約書

免税軽油の引取等に係る報告書(新規申請の場合は不要)

委任状(代理人が書類等の送達、受領に来られる場合)

3)免税証を軽油販売業者に提出して、免税された軽油を購入する

免税証と引き換えに免税証に記載された販売業者から免税軽油を引き取ります。

4)免税軽油の引取り等に関する報告を行う

免税証の交付を受けた方は、免税軽油の引取りの有無にかかわらず免税軽油の引取状況について毎月末日までに「免税軽油の引取等に係る報告書」により、免税証の交付を受けた府税事務所等に報告をする義務があります。

ただし、交付数量の月平均が1,000リットル以下の使用者は、免税証に記載された有効期限の翌月末までに、まとめて報告することができます。

5)交付された免税軽油使用者証の内容に変更がある場合、書き換えの申請を行う

免税軽油は免税軽油使用者証に登録された使用者、機械及び用途以外には使用することができません。

機械の入替や追加、廃止、リース機械の追加、返却等により、免税軽油使用者証の内容に変更があった場合、「免税軽油使用者証記載事項書換申請書」により、免税軽油使用者証の交付を受けた府税事務所等に申請が必要となります。

6)使用しない又は有効期間が切れた免税軽油使用者証や免税証がある場合は返納する

免税軽油は、免税証に記載された有効期間内でしか購入できません。

免税証が余った場合は、返納書とともに上記(4)の報告書の提出時などにあわせて返納してください。

詳しくは南丹広域振興局税務課にお問い合わせください。

亀岡市荒塚町1丁目4-1 0771-22-0420

混合油

  1. 混合油とは混合油とは、2サイクルオイルとレギュラーを指定比率で混ぜ合わせた燃料で、主に2サイクルエンジンの草刈り機、チェーンソーなどの燃料になります。
  2. リサイクルエンジンオイルにもグレードがあります日本自動車技術会規格があり、高評価グレード(FD規格)の2サイクルオイルを使用しています。これは現在販売されているエンジン式草刈り機・チェーンソー混合比50:1推奨に対応しています。
  3. 使用期限について混合油は空気に触れると酸化してしまいます。消防法に定められた携行缶で保存する・必要な量だけ購入して一ヶ月程度で使い切るようにしましょう。